Q.

【成分表示】育毛剤や薬用化粧品などの医薬部外品に表示されている『有効成分』とは?


A.

医薬部外品では、その製品の医薬部外品としての効果・効能に対して、医薬品医療機器等法に基づき承認を受けた有効な成分を『有効成分』としており、成分表示でも、『有効成分』は、『その他の成分』と区別して表示されます。
下の表示例の場合は、成分名に*がついたものが有効成分です。

●育毛剤の成分表示例
トランス-3,4’-ジメチル-3-ヒドロキシフラバノン、ニコチン酸アミド、ピロクトン オラミン、エタノール、水、二酸化炭素、ユーカリエキス、BG、メントール、N-プロピオニルポリエチレンイミン・メチルポリシロキサン共重合体液(30%)、無水エタノール、トウガラシエキス、dl-カンフル、乳酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、DPG、イソノナン酸イソノニル
は「有効成分」 無表示は「その他の成分」

●薬用化粧品の成分表示例
アラントイン、精製水、グリセリン、BG、ベタイン、POEメチルグルコシド、ユーカリエキス、PEG1540、コハク酸、アルギニン、POE水添ヒマシ油、パラベン
は「有効成分」無表示は「その他の成分」

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