飲料のPETボトルと一緒にリサイクルには出せません。
『容器リサイクル法』では、PETボトルとしてリサイクルするものは、中身が飲料(清涼飲料、酒類、乳飲料等)、及び特定調味料(しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシング)に限定されています。食品でも食用油脂を含むもの(食用油、オイルドレッシング等)や香辛料の強いもの(焼き肉のタレ、ソース等)、洗剤や柔軟剤のような非食品用途品は材質表示にPETとあっても、プラスチック包装容器になります。
また、識別マークは包装容器につけるものであり、使い捨てのカップ等のように容器そのものが製品にはつけられません。
プラスチックの回収や廃棄の区分は、市町村が地域の実情等を踏まえて分別ルールを独自に定めることから、お住まいの自治体によって異なります。ごみ出しルールをご確認ください。
なお、『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)』の施行以降、プラスチック製品とプラスチック包装容器を一緒にして、プラスチック資源として回収する地域が増えています。