行政トピックス

医療機関が標榜可能な診療科名に「睡眠障害」を追加

 厚生労働省は、医療機関が掲げることができる診療科名に「睡眠障害」を加えることを決定し、医療法施行令を改定。2026年6月1日に施行しました。2008年以来18年ぶりとなる診療科名の見直しについて、背景、ルール、今後の展望を紹介します。

背景 睡眠の悩みを持つ人と適切な医療機関をつなげるために

 現代社会では、睡眠不足や睡眠障害といった悩みを抱えている人が多く、睡眠の質と量を十分に確保して国民の健康増進につなげることが求められていました。そうした背景を受け、2025年4月に日本睡眠学会は厚生労働省に要望書を提出。睡眠の悩みを持つ人がどこを受診すればよいかわかりやすくするよう、診療科名に「睡眠障害」を追加することを要望しました。そして専門部会での審議を経て、医療機関で「睡眠障害」の診療科名を標榜できるようにすることが決まりました。

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ルール 今後は「睡眠障害内科」などの表示が可能に

 医療機関の診療科名には、①単独で標榜できるものと、②単独で標榜できる診療科名と組み合わせて表示できるものがあります(下図参照)。「睡眠障害」は後者に属し、今後は「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」といった表示が可能になります。

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今後の展望 睡眠障害の改善による健康増進を

 睡眠障害は、さまざまな疾患のリスクを高める重大な健康問題です。「睡眠障害」が診療科名に加わったことで、睡眠の悩みを抱える人が専門的な医療にアクセスしやすくなり、早期の診断・治療を通じて、国民の健康増進や生活の質の向上につながることが期待されます。

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