商品の成分表示と基礎知識

「全成分表示」と「表示指定成分」!? 一体何がどう違うの?

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「化粧品」や「医薬部外品(薬用化粧品)」には薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)により成分の表示が義務づけられています。
「全成分表示」は「化粧品」に表示するように義務づけられています。
2001年4月に規制緩和され製造に対する承認・許可が廃止され、各メーカーの責任において自由に化粧品を製造できる変わりに、使用したすべての成分はパッケージに表示することになっています。
 
一方、「表示指定成分」は「医薬部外品(薬用化粧品)」に表示するように義務づけられています。 製造承認や許可が必要な分、過去にアレルギー反応や刺激などが報告されたことのある成分だけを表示することになっています。現在、表示指定成分は102種類に、香料を加えた103種類が指定されています。ただし、日本化粧品工業連合会など業界団体の自主基準で医薬部外品(薬用化粧品)には、全成分表示を行っているものもあります。特定の成分に対してアレルギー等の皮膚トラブルのある方は、パッケージの表示を見れば製品を購入する段階でその成分による皮膚トラブルを避けることができますので、参考にしてください。

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