Q.

【成分表示】洗剤などの成分表示と、ホームページにある成分情報との違いは何?


A.

洗剤、漂白剤等の製品に記載されている成分表示は、家庭用品品質表示法に基づいています。
また、2011年11月から、洗剤等のメーカーが開示する成分一覧は、日本石鹸洗剤工業会の『家庭用消費者製品における成分情報開示に関する自主基準』に基づいています。
そのため、その表記方法にも違いがあります。

家庭用品品質表示法の場合、洗たく用洗剤や台所用洗剤等では、下記のように表示するように定められています。(遵守事項の一部を抜粋しています)

界面活性剤については、「界面活性剤」の用語を用いて表示し、括弧書きで界面活性剤の総含有率及び界面活性剤の種類の名称を付記する。ただし、界面活性剤の種類の名称を知ることができないときその他界面活性剤の種類の名称を示す用語を表示しないことについてやむを得ない理由があるときは、界面活性剤の種類の名称を示す用語に代えて、界面活性剤の系別を示す用語を付記することができる。洗たく用洗剤の成分表示の例、界面活性剤[23%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム]、アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、工程剤(硫酸塩)、分散剤、蛍光増白剤、酵素。蛍光剤、酵素、漂白剤を配合しているものは、その含有率にかかわりなく「蛍光増白剤」「酵素」「漂白剤」の用語を表示する。りん酸塩以外の洗浄補助剤及びその他の添加剤については、含有率が1%以上のものについてはその成分の機能の名称を示す用語を用いて表示し、含有率が10%以上のものについてはその成分の機能の名称の次に括弧書きで種類の名称を示す用語を用いて表示する。

詳しくは下記の消費者庁のホームページをご参照ください。

また、花王のホームページの洗剤や漂白剤等のページから見られる成分情報は、日本石鹸洗剤工業会の『家庭用消費者製品における成分情報開示に関する自主基準』によるものです。
この基準の対象になっている製品では、成分名称とともに、機能あるいは配合目的を開示することになっています。含有率が1%以上の成分は含有率の多い順に、含有率が1%未満の成分は順不同に開示してもよいとされています。
そのため、製品表示とは異なる内容になっていますが、より詳しい情報が得られます。

花王製品の成分表示については、以下の製品カタログからご覧いただけます。

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