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製品の分野によって、表示方法を定める法律や基準などが異なるためです。
衣料用洗剤や漂白剤などは、「家庭用品品質表示法」に従って、下記のような成分表示を行っています。
洗顔料や化粧水など、身体のケアに使う「化粧品」は、「薬事法」に従って全成分表示を行っています。また、入浴剤や制汗デオドラント剤、ヘアカラーなどの「医薬部外品」は、業界の自主基準に基づいて全成分表示を行っています。

個々の成分名ではなく、「界面活性剤」「水軟化剤」「金属封鎖剤」などの、その成分の機能を表す名称(機能名)を中心に表示されています。 主成分である「界面活性剤」については、下図のように、機能名の後の()内に含有量と界面活性剤の種類が記載されます。 洗浄を助ける「水軟化剤」などの成分は、規定以上含有される場合、機能名の後に成分名が付記されますが、以下の場合は機能名だけで表示されています。

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