情報開示指針

2006年5月2日制定
2007年11月5日改定
2018年4月1日改定

1. 情報開示の方針

1)花王は、社会から信頼され、支持される企業となることをめざし、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に適時・正確且つ公平に情報を開示します。
2)花王は、会社法、金融商品取引法、株式会社東京証券取引所の定める規則、その他会社情報の開示に関する法令・規則等を遵守し、これらに従って情報を迅速に開示するほか、花王グループに関する社会的に有用な情報についても、積極的に開示します。

2. 情報開示の方法

1)花王は、「有価証券上場規程」*1 に該当する情報(以下、「適時開示情報」という)を、TDnet*2 を利用して開示します。適時開示情報については、速やかに当社ウェブサイトに掲載します。
2)花王は、適時開示情報のほか、花王の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって投資判断に重要な影響を及ぼすものの伝達を行う場合は、金融商品取引法第27条の36の規定(いわゆるフェア・ディスクロージャー・ルール)に従って、当社ウェブサイトを利用してこれを公表します。ただし、意図せずこれらを伝達した場合等、同時にこれを公表することが困難な場合には、速やかにこれを開示します。
3)花王は、前二項に定める情報も含め、法令・規則等の趣旨を踏まえ、また情報の内容に応じて、TDnet、花王ウェブサイト、記者発表、説明会、印刷物等により適切に情報を開示します。

3. 情報開示の社内体制

花王は、情報開示委員会を設置し、本委員会は、花王グループの情報開示に関する規程・体制の整備、及び開示すべき情報の適切性の判断を行います(別紙模式図参照)。

4. 決算情報開示の制限

花王は、決算に関する情報の漏洩を防ぎ、情報開示の公正性を確保するため、各四半期の連結決算締日の翌日から公表まで、決算に関する情報について対外的コメントや問い合わせへの回答は行いません。

5. 将来の業績に関する情報の取扱い

花王は、将来の業績に関する情報を開示する場合、それが予想ではなく目標であること、目標値と実際の業績が乖離する可能性があること、法令・規則等による要請がある場合を除き当該情報の更新が必ずしも行われないこと及び当該目標の主要な前提条件を明示します。

6. 第三者による情報

花王グループは、花王グループに関する第三者によるいかなる予想、コメントなどについて一切責任を負いません。なお、これらを放置することが適当でないと花王が認める場合には、適切な対応をとることがあります。

  1. *1 本指針における「有価証券上場規程」とは、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程及びこれに関する規則をいう。
  2. *2 株式会社東京証券取引所の提供する「適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure network)」をいう。

適時開示体制の概要についての模式図

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