Q.

【成分表示】洗たく用洗剤と洗顔料では、なぜ成分の表示方法が違うの?


A.

製品の分野によって、表示方法を定める法律や基準などが異なるためです。

●家庭用品品質表示法に従って表示している洗たく用洗剤の場合
洗たく用洗剤や漂白剤などは、家庭用品品質表示法に従って、下記のような成分表示を行っています。

界面活性剤[51%、高級アルコール系(非イオン)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩、脂肪酸系(陰イオン)、高級アルコール系(陰イオン)]、安定化剤、酵素

個々の成分名ではなく、『界面活性剤』『アルカリ剤』『水軟化剤』などの、その成分の機能を表す名称(機能名)を中心に表示されています。 主成分である『界面活性剤』については、上記の表下段のように、機能名の後の〔〕内に含有量と界面活性剤の種類が記載されています。主成分以外の『アルカリ剤』『水軟化剤』などの成分は、規定(10%)以上含有される場合、機能名の後に成分名が付記されますが、規定未満の場合は機能名だけで表示されています。

>家庭用品品質表示法 雑貨工業品の品質表示規定について
>洗剤の成分一覧

●医薬品医療機器等法に従って全成分表示している化粧品の場合
洗顔料や化粧水など、身体のケアに使う化粧品は、医薬品医療機器等法に従って、下記のように全成分表示を行っています。

水、グリセリン、ステアリン酸、ミリスチン酸、ラウレス-6カルボン酸、パルミチン酸、水酸化K、ラウリン酸、ソルビトール、ポリクオタニウム-7、PG、安息香酸Na、EDTA-2Na、香料

また、入浴剤や制汗デオドラント剤、ヘアカラーなどの医薬部外品は、日本化粧品工業連合会の自主基準に基づいて全成分表示を行っています。

花王製品の成分表示については、ホームページ(製品カタログ)でもご覧いただけます

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